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整体師の法規上の解釈

整体師の名称
整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

整体師の法規上の解釈と制限
施術院の名称…「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。

整体師の禁止事項
医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。

整体に関するまとめはこちら

整体師の整体技術に対する見解について

整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

筋肉をもむ、触る,さする行為がマッサージにあたるのではないかとの意見が有る。
厚生労働省では、「整体術は指圧の類ではないか」との疑義照会に対して、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している

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2010年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:整体関係法規

整体師ってどんな仕事?

整体師の仕事
手技療法であり医業類似行為である。 民間資格である整体師が医業類似行為を行う事に関する判例 1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決において「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法である。
ただし「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」を禁止する事は合法であるとの判例もある。「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。

整体の語源
整体と言う言葉は、今でもお弟子さんがいらっしゃる野口 晴哉(のぐち はるちか 明治44年から昭和51年)先生が古今東西の療術(伝統中国医学の手技療法やオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法)を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。

整体に関するまとめはこちら

野口 晴哉さんの略歴

  • 12歳のときに関東大震災に被災し、このとき本能的に手をかざして治療をしたことを契機に、治療家を目指す。
  • 昭和20年代後半には、人間の感受性研究の成果として体癖論(これも野口の造語)をまとめる。
  • 昭和31年に旧文部省の認可を受けて社団法人整体協会を創立。
  • 体癖論の他にも、活元運動、愉気法、潜在意識教育など独自の概念や方法論をもつ。

個人的には治療家の偉人のなかでもお会いしたかった人の一人。また著書の風邪の効用はわたしが今でもバイブルにしている一冊です。

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2010年4月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:整体関係法規

整体の語源と特徴

整体の語源
整体と言う言葉は、今でもお弟子さんがいらっしゃる野口 晴哉(のぐち はるちか 明治44年から昭和51年)先生が古今東西の療術(伝統中国医学の手技療法やオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法)を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。

整体の施術の特徴
整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢(上肢・下肢)等の体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。

整体に関するまとめはこちら

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2010年4月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:整体関係法規

整体関係法規を遵守

このサイトをご覧の方の中には、整体とマーサージ、整体とカイロプラクティックはどう違うんだろう?って思う方もいらっしゃると思います。
ここではまず整体について調べてみましょう!!
後半では整体に関する法令を載せてあります。

元気堂整体院は法令を守り安全な施術をおこないます。


整体の語源と特徴

整体の語源

整体と言う言葉は、今でもお弟子さんがいらっしゃる野口 晴哉(のぐち はるちか 明治44年から昭和51年)先生が古今東西の療術(伝統中国医学の手技療法やオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法)を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。

整体の施術の特徴

整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢(上肢・下肢)等の体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。

整体師ってどんな仕事?

整体師の仕事

手技療法であり医業類似行為である。
民間資格である整体師が医業類似行為を行う事に関する判例1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決において「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法である。
ただし「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」を禁止する事は合法であるとの判例もある。「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。

整体師の法規上の解釈と制限

整体師の名称

整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

整体師の法規上の解釈と制限

施術院の名称
「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。

整体師の禁止事項

医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。

整体師の整体技術に対する見解について

整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

筋肉をもむ、触る,さする行為がマッサージにあたるのではないかとの意見が有る。
厚生労働省では、「整体術は指圧の類ではないか」との疑義照会に対して、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している

野口 晴哉さんの略歴

  • 12歳のときに関東大震災に被災し、このとき本能的に手をかざして治療をしたことを契機に、治療家を目指す。
  • 昭和20年代後半には、人間の感受性研究の成果として体癖論(これも野口の造語)をまとめる。
  • 昭和31年に旧文部省の認可を受けて社団法人整体協会を創立。
  • 体癖論の他にも、活元運動、愉気法、潜在意識教育など独自の概念や方法論をもつ。

個人的には治療家の偉人のなかでもお会いしたかった人の一人。また著書の風邪の効用はわたしが今でもバイブルにしている一冊です。

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2010年4月8日 | コメントは受け付けていません。 |

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