整体師の法規上の解釈
整体師の名称
整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。
整体師の法規上の解釈と制限
施術院の名称…「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。
整体師の禁止事項
医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。
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整体師の整体技術に対する見解について
整体師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。
筋肉をもむ、触る,さする行為がマッサージにあたるのではないかとの意見が有る。
厚生労働省では、「整体術は指圧の類ではないか」との疑義照会に対して、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している
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2010年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:整体関係法規






