整体師ってどんな仕事?

整体師の仕事
手技療法であり医業類似行為である。 民間資格である整体師が医業類似行為を行う事に関する判例 1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決において「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法である。
ただし「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」を禁止する事は合法であるとの判例もある。「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。

整体の語源
整体と言う言葉は、今でもお弟子さんがいらっしゃる野口 晴哉(のぐち はるちか 明治44年から昭和51年)先生が古今東西の療術(伝統中国医学の手技療法やオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法)を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。

整体に関するまとめはこちら

野口 晴哉さんの略歴

  • 12歳のときに関東大震災に被災し、このとき本能的に手をかざして治療をしたことを契機に、治療家を目指す。
  • 昭和20年代後半には、人間の感受性研究の成果として体癖論(これも野口の造語)をまとめる。
  • 昭和31年に旧文部省の認可を受けて社団法人整体協会を創立。
  • 体癖論の他にも、活元運動、愉気法、潜在意識教育など独自の概念や方法論をもつ。

個人的には治療家の偉人のなかでもお会いしたかった人の一人。また著書の風邪の効用はわたしが今でもバイブルにしている一冊です。

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2010年4月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:整体関係法規

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